「投資は危ない」といった印象をお持ちの方もみえることでしょうが、それは大きな間違いです。投資が危ないのではなく、投資の基本を押さえず、本来投資してはいけないお金を運用する「人」が危ないのです。自分にとって投資がなぜ必要かを認識し、いくつかの注意点やポイントを押さえれば、むしろ「働くお金」となってあなたの未来を実りあるものにしてくれるはずです。
吉川透税理士事務所では、お客様の大切な資産を防衛し賢く殖やすために、資産運用支援業務を行っています。
上記項目以外にも必要に応じてサポートしておりますので、ご相談ください。
土地の売却・購入、二世帯住宅や賃貸住宅の新築など、不動産を活用した最良な資産形成をサポートします。
こんなお悩みをお持ちの方は是非一度ご相談ください。
当事務所と提携している不動産売買の経験豊富な不動産コンサルタント(積水ハウス・大和ハウス)が、まず皆様のご相談を一件一件詳細に伺うことから始めさせていただきます。
当事務所では、資産の収益性向上だけでなく、相続時の税金対策・分割方法、不動産取得税や固定資産税などの節税効果も踏まえた専門家ならではの不動産の活用をご提案いたします。
「相続時精算課税制度」は、親から子への生前贈与を促進することを目的に作られた制度です。
本来、贈与を受けた場合には贈与税がかかりますが、この制度を利用すれば、2500万円の贈与まで非課税となり、生前に負担なく財産の移転が行えます。平成27年には、相続時精算非課税制度の対象となる贈与者と受贈者の範囲が拡大し、さらに多くの方が利用できるようになりました。
【改正前】平成26年12月31日まで | |
贈与者 | (贈与をした年の1月1日において) 65歳以上の父母 |
受贈者 | (贈与を受けた年の1月1日において) 20歳以上の推定相続人 |
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【改正後】 平成27年1月1日から | |
贈与者 | (贈与をした年の1月1日において) 60歳以上の父母 または祖父母 |
受贈者 | (贈与を受けた年の1月1日において) 20歳以上の推定相続人 または孫 |
ただし、注意しなくてはならないのは、贈与者が死亡し、受贈者が相続する時には、生前に贈与された財産と相続した財産を足した額に相続税がかかる点です。将来価値が上がると想定される財産や収益を上げている不動産を贈与する場合はメリットがありますが、反対にデメリットになるケースもあります。
お客様の状況をお聞きした上で、相続時精算課税制度を利用するメリットがあるか、将来の相続税をどの程度抑えることができるか、ご提案させていただきます。是非お気軽にご相談ください。
また、この制度を利用した贈与税の申告書類の作成は、現金のみの贈与であればご自身でも行えます。しかし、土地や建物を贈与する場合は、その価値を評価することが必要です。この評価を誤ると、必要以上の税金を払うことにもなりかねません。このような場合も是非当事務所にお任せください。
事業継承は、後継者育成や株式の移転など、早い段階から時間をかけて計画・対策することが重要です。
事業継承を行う際、思いがけず自社株が高く評価され、後継者が負担する自社株の購入費用や、贈与税・相続税が大きくなってしまうケースが多くあります。後継者の負担を減らし、スムーズに引き継ぐには、定期的に自社株の評価を見直し、できるだけ評価を引き下げる対策が必要になります。
また、自社株だけでなく土地などの不動産を後継者に譲る対策も必要です。当事務所では、最新の税法等に基づき自社株・土地などを評価し、事業承継を支援します。
まずは、現時点の自社株評価がどのくらいか、どれくらいの税負担が発生するのか、把握されてはいかがでしょうか。是非一度ご相談ください。